最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1014 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人副島次郎の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例
は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第二点は、その引用する高等裁判所の判例違反をいうが、所論の点については
最高裁判所の判例(最高裁昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第
二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、同昭和三一年(あ)第四六九号同三三
年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁)がある場合であるから、
同法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認の
主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人佐伯千仭、同井戸田侃の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原
審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本
件に適切でなく、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第三点のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質において単なる法令違反
の主張であり、判例違反をいう点は、原判決がなんら判断を示していない事項につ
き判例違反をいうものであるから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張
であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第四点は、憲法三一条違反、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤
認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
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同第五点は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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