大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1014 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人副島次郎の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例

は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点は、その引用する高等裁判所の判例違反をいうが、所論の点については

最高裁判所の判例(最高裁昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第

二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、同昭和三一年(あ)第四六九号同三三

年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁)がある場合であるから、

同法四〇五条の上告理由にあたらない。

同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認の

主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人佐伯千仭、同井戸田侃の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原

審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本

件に適切でなく、同法四〇五条の上告理由にあたらない。

同第三点のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質において単なる法令違反

の主張であり、判例違反をいう点は、原判決がなんら判断を示していない事項につ

き判例違反をいうものであるから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張

であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

同第四点は、憲法三一条違反、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤

認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

- 1 -

同第五点は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!